STEP4 媒介契約を結ぶ

不動産会社への正式な仲介依頼~媒介契約~

売却したい不動産の価格査定が終わったら、依頼する不動産会社を決定して、正式に仲介を依頼するための契約「媒介契約」を結びます。媒介契約は、仲介にあたって提供されるサービス内容と、その対価である手数料などを明確にする大切なステップです。

愛知・名古屋の不動産売却専門業者「ランドファブリック」が、不動産売却の流れ「STEP4 媒介契約を結ぶ」について、詳しくご説明します。

媒介契約の種類と特徴

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。

専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、不動産会社1社とのみ行う媒介契約です。専属専任媒介契約を締結すると、他の不動産会社に仲介を依頼することは禁止され、親戚や知人などと直接交渉する場合も、取引は依頼した不動産会社を通して行う義務が生じます。また、1週間に1回活動報告する義務があります。
メリット
  • 販売活動ができるのは契約した1社のみであり、業者としては成功報酬(仲介手数料)を得られる可能性が高いため、コストをかけて積極的に販売活動を行ってもらえる。
  • 1社にすべて任せられるため、コミュニケーションを取りやすく情報を整理しやすい。
デメリット
  • 売主が知人などを通して購入者を見つけた場合にも、直接売買契約を結ぶことができない。
  • 依頼した不動産会社への依存度が高くなり、折衝能力など交渉力も必要なため、会社選びを特に慎重に行う必要がある。
専任媒介契約
専任媒介契約の内容は、専属専任媒介契約とほぼ同じですが、特に異なるのは、自分で見つけてきた相手と不動産会社を通さずに直接契約できる点です。
メリット
  • 販売活動ができるのは契約した1社のみであり、業者としては成功報酬(仲介手数料)を得られる可能性が高いため、コストをかけて積極的に販売活動を行ってもらえる。
  • 1社にすべて任せられるため、情報を整理しやすい。
    売主自らが見つけてきた買い手と、直接売買契約を結ぶことができる。
デメリット
  • 専属専任媒介契約より、2週間に1回の活動報告などの義務が緩く、販売活動のフィードバックを頻繁に受けることができない。
  • 依頼した不動産会社への依存度が高くなり、折衝能力など交渉力も必要なため、会社選びを特に慎重に行う必要がある。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約形態です。自分で見つけてきた相手と不動産会社を通さずに直接契約することもできます。最終的には、希望に合った買い手を紹介した不動産会社と取引を進めるケースが多くなります。
メリット
  • 複数の不動産会社に依頼できるため、販売活動を広く行うことができる。
  • 販売方法によっては、近所の人に販売することや価格を知られずに販売活動をすることができる。
  • 売主自らが見つけた買い手と、直接売買契約を結ぶことができる。
デメリット
  • 売主への報告義務がないため、十分にフィードバックを受けられない可能性がある。
  • 複数の不動産会社で販売活動を行うため、不動産会社が成功報酬を受けられる可能性が低く時間がかかる事、販売活動が消極的になる傾向がある。

3つの媒介契約の比較

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
他社への仲介依頼 × ×
自分で見つけた相手
との直接契約
×
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 法令上制限はないが、行政の指導は3ヶ月以内
指定流通機構
「レインズ」への登録
レインズについての詳細はこちら
契約締結日から
5日以内
契約締結日から
7日以内
任意登録は可能だが、法令上の義務はない
販売活動の報告義務 1回以上/1週間 1回以上/2週間 任意で報告を求めることは可能だが、法令上の義務はない

~担当者との相性も大切です~

媒介契約を締結する不動産会社を選ぶ際は、ネットワークや販売活動の方法など、不動産会社の特徴を十分に知っておくことが重要ですが、もう一つとても大切なのが「担当者との相性」です。

不動産の売却を行う際には、必ずしも希望どおりに進むとは限りません。もしうまくいかなったとき、何かトラブルが生じたときに、その担当者はどう対応してくれるのかといった点まで考える必要があります。専門知識を持っているのはもちろん、人として親身になって相談に乗ってくれるかどうかを、しっかり見極めるようにしましょう。

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