STEP6 売買契約を結ぶ

納得のいく売買契約を結ぶために

売主・買主双方の希望の調整が済み、条件が整ったら売買契約を締結します。不動産の売買契約は、一般的に契約書を作成して取り交わします。仲介する不動産会社が取引条件についての重要事項を説明した後、双方が納得して不動産売買契約書に署名・捺印をしたら、それぞれの義務の履行へと移っていきます。

愛知・名古屋の不動産売却専門業者「ランドファブリック」が、不動産売却の流れ「STEP6 売買契約を結ぶ」について、詳しくご説明します。

売買契約についての考え方を理解する

売買契約について理解しておきたいのが、「基本的に契約内容は自由である」ということ。不動産取引に関しては様々な法律が整備されていますが、あらゆる問題をカバーできるわけではありません。また、売買契約はいったん締結すると、簡単に解除することはできません。最終的には自己責任となるため、契約内容はしっかりと確認するようにしましょう。

手付金について

不動産売買契約では一般的に、契約締結時に買主が売主に「手付金」を支払います。手付金には、次の3種類があります。

【1】証約手付 契約を締結したことを証明するために交付される手付
【2】解約手付 売買契約を解除するための手付
【3】違約手付 違約があった場合に没収できる手付

不動産売買契約における手付金は、一般的に【2】の解約手付となります。手付金の種類について契約上で規定がなければ、民法によって「解約手付」と推定するとされています。

なお、解約手付による契約の解除が行えるのは、「相手方が履行に着手するまで」です。もし、相手方がすでに契約に定められている約束ごとを実行しているならば、解除することはできません。

また、手付金の金額には特に決まりはありませんが、一般的に売買価格の5~10%とされています。額が大きければ解除の負担も大きくなり、逆に少なければ相手方が手付解除しやすくなってしまうため、適切な額を設定することが大切です。

売買契約の解除

不動産取引では、一度契約を締結すると、基本的には自己都合で解除することはできません。ただし、以下のような条件・事情がある場合には解除が認められています。

解除の理由 内容
手付解除 相手方が契約の履行に着手する前であれば、手付金の倍返し、もしくは放棄によって解除が可能。
危険負担 天災によって物件が毀損し、過大な修復費用がかかるという場合、売主は契約を無条件で解除できる。
契約違反 売主もしくは買主のどちらかが契約違反をした場合には、違約金などの支払いによって契約を解除できる。
特約(ローン特約など) 買主に落ち度がないにもかかわらず住宅ローンを受けられなかった場合のローン特約など、特約の内容に応じて、買主は契約を無条件で解除できる。
合意 当事者の合意に基づく条件によって、契約を解除できる。

※この内容は一般的なものです。

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